6−1 「退職願い」と「退職届」の撤回

 

【質問】

「退職願を提出したのですが撤回できますか?」というご質問をいただきました。

 

【回答】

退職の意思表示には、「退職願=合意解約の申し込み」と「退職届=辞職の意思表示」の2種類があります。

退職願=合意解約の申し込みはいつでも撤回できます。

 

辞職の意思表示は撤回できません(民法540条2項)、14日経過後に退職の効力が生じます(民法627条1項、 完全月給制の場合は民法627条2項です)。

 

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以下参考:民法の条文

(解除権の行使)

第540条  契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

2  前項の意思表示は、撤回することができない。

 

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

第627条  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

2  期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

以上 2012.08

 

 

 

                      6−2 

 

 

 

 

                      6−3 

 

 

 

 

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