6−1 「退職願い」と「退職届」の撤回
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【質問】 「退職願を提出したのですが撤回できますか?」というご質問をいただきました。 【回答】 退職の意思表示には、「退職願=合意解約の申し込み」と「退職届=辞職の意思表示」の2種類があります。 退職願=合意解約の申し込みはいつでも撤回できます。 辞職の意思表示は撤回できません(民法540条2項)、14日経過後に退職の効力が生じます(民法627条1項、
完全月給制の場合は民法627条2項です)。 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 以下参考:民法の条文 (解除権の行使)
第540条
契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 2
前項の意思表示は、撤回することができない。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
2
期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 以上 2012.08 |
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